ファクタリングの違法性(ヤミ金との違い)とは?安全な利用方法を解説

ファクタリングの違法性(ヤミ金との違い)とは

ファクタリングは、企業や個人事業主が保有する売掛金を売却して資金化するサービスです。

「違法ではないのか」「ヤミ金と同じではないか」と不安に感じる方もいますが、**ファクタリング自体は違法ではありません。**民法466条では債権譲渡が原則として認められており、売掛金を譲渡して資金化すること自体は適法な取引です。

ただし、すべてのファクタリング事業者が安全とは限りません。実態が貸付である「偽装ファクタリング」を行う悪質業者も存在するため、契約内容を確認したうえで利用することが大切です。

ファクタリングは「売買」であり「貸付」ではない

ファクタリングは、お金を借りるのではなく、売掛金という債権を売却する取引です。

そのため、利用者は売掛金をファクタリング会社へ譲渡し、その対価として資金を受け取ります。

このように、ファクタリングは「売買」であり「貸付」ではないため、貸金業登録なしで営業できます。

審査では売掛金の内容などが確認されますが、融資とは取引の性質が異なります。そのため、資金調達方法として検討する際は、融資との違いを理解しておくことが重要です。

注意すべきは「偽装ファクタリング」

問題となるのは、契約上はファクタリングであっても、実態はお金を貸し付けている「偽装ファクタリング」です。

このような契約は、実質的には貸付であるため、貸金業法や出資法の規制対象となります。

また、給与を受け取る権利を買い取る「給与ファクタリング」は、金融庁の見解や裁判例において貸金業に該当するとされています。

契約書に「ファクタリング」と書かれていても、内容によっては貸付と判断される場合があります。名称だけで判断せず、契約内容を確認することが重要です。

悪質業者の見分け方

安心してファクタリングを利用するためには、悪質業者を見分けることが重要です。

次のような特徴がある場合は、慎重に判断しましょう。

  • 手数料が相場から大きく外れている
  • 償還請求権あり(ウィズリコース)の契約になっている
  • 担保や保証人を求められる
  • 契約書を交付しない
  • 会社情報が不明確で所在地や連絡先が確認できない

これらに当てはまる場合は、ファクタリングではなく貸付に近い契約となっている可能性があります。

契約前には必要書類の提出だけでなく、契約内容や事業者の情報も十分に確認しましょう。

手数料の相場も確認しておこう

ファクタリング会社を比較する際は、手数料の水準も重要な判断材料です。

一般的な目安は次のとおりです。

  • 3社間ファクタリング:1〜9%程度
  • 2社間ファクタリング:8〜18%程度

提示された手数料が相場から大きく外れている場合は、その理由を確認することが大切です。

また、手数料だけで会社を選ぶのではなく、契約内容や審査の流れ、売掛金の買取条件などもあわせて比較すると、より安心して利用できます。

まとめ

ファクタリング自体は違法ではなく、民法466条に基づき認められた債権譲渡による資金調達方法です。また、売掛金の売買であり貸付ではないため、貸金業登録なしで営業できます。

一方で、実態が貸付である偽装ファクタリングは貸金業法や出資法の規制対象となり、給与ファクタリングも金融庁の見解や裁判例において貸金業に該当するとされています。

利用する際は、手数料が相場の範囲内か、償還請求権や担保・保証人に関する条件がないか、契約書が交付されるかなどを確認し、信頼できる事業者を選ぶことが重要です。

【関連用語】
ノンリコース(償還請求権なし)/2社間ファクタリング/3社間ファクタリング/手数料

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